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インボイス制度解説とDocYouを活用した企業間業務での対応事例

目次

インボイス制度の解説
適格請求書(インボイス)とは
インボイス制度とは
現行(注1)の仕入税額控除では
インボイス制度のポイント その1
インボイス制度創設による仕入税額控除の変更
適格請求書に該当する書類と帳簿記載のみで仕入税額控除が認められる場合
免税事業者とは
インボイス制度によって免税事業者は・・・
インボイス制度のポイント その2
適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項
適格請求書(インボイス)の交付と保存の方法
消費税額の計算の単位
委託(仲介)の場合も必要
適格請求書(インボイス)を受領後、帳簿に記入するときの注意点

DocYouを活用した企業間業務での対応事例
請求書の電子配信
支払通知書を送る際に、適格請求書として対応する場合
複数帳票(表紙、明細)で一つの適格請求書となる場合
Paples(パピレス)を組み合わせてインボイス制度を対応した場合

インボイス制度の解説

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます
(注1)(注2)

適格請求書等(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、所轄税務署に令和 5 年 3 月 31 日までに登録申請書を提出(e-Taxも可)する必要があります。
適格請求書発行事業者以外が類似・偽りの請求書を発行すると、消費税法第65条の懲役1年以下、又は罰金50万円以下の罰則が科せられます。

 

インボイス制度とは

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。(注2)

複数の書類による対応
インボイスは、一定の事項が記載された請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、 一つの書類のみですべての 記載事項を満たす必要はありません。
例えば、請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これらの複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。(注3)

 

現行(注1)の仕入税額控除では

仕入税額控除とは、売上の消費税と仕入にかかった消費税を相殺し、二重納税を防ぐ制度です。
(納付税額=売上税額-仕入税額控除額)
現行(注1)の消費税法では、仕入先が免税業者であっても仕入税額控除を適用できます。
(注4)

 

インボイス制度のポイント その1

【消費税法改正によって導入されたインボイス制度のポイント】
免税事業者・適格請求書発行事業者でない課税事業者への支払に関する消費税は、仕入税額控除の適用を受けられなくなります。

 

インボイス制度創設による仕入税額控除の変更

今までと改正後の比較は、以下の図の通りです。

 

適格請求書に該当する書類と帳簿記載のみで仕入税額控除が認められる場合

【適格請求書に該当する書類例】

  • 請求書
  • 納品書
  • 領収書
  • レシート

【一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額控除が認められる場合】

  • 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
  • 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

  • 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
    (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る。)

  • 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
    (郵便ポストに差し出されたものに限る。)

  • 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
    (無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る。)

(注5)


免税事業者とは

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000 万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。

(注5)

 

インボイス制度によって免税事業者は・・・

1,000万円以下の事業者は、ひきつづき免税事業者のまま継続することもできます。
しかし課税事業者とのやり取りがある場合、事業者に納税負担をしてもらうことになり取引が解消されることも想定されます。

 

インボイス制度のポイント その2

現行(注1)の消費税法の3万円未満の請求書等の保存義務を要しない要件は廃止され、すべての請求書等の保存が必要となります。

 

適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項

適格請求書の交付に当たっては所要事項の記載が必要です。
 適格請求書の記載事項・・・消費税法施行令496(令和5101日施行)

納品書と請求書両方を交付している場合はいずれも保存が必要

記載事項
 ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
 ②適格請求書発行事業者の登録番号
 ③課税資産の譲渡等を行った年月日
 ④課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 ⑤軽減税率対象の課税資産の譲渡等の場合、資産の内容と軽減対象資産である旨
 ⑥課税資産の譲渡等の税抜金額又は税込金額を税率ごとの区分して合計した金額
 ⑦課税資産の譲渡等の適用税率
 ⑧税率ごとに区分した消費税額等
 ⑨書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

適格請求書(インボイス)の交付と保存の方法

消費税法では、適格請求書(インボイス)は書面もしくはPDFEDIなどの電磁的記録、どちらかで交付・保存を行います。

一方、適格請求書(インボイス)を書面で交付・受領している場合は書面での保存となりますが、電子化して保存する場合は電子帳簿保存法の要件を満たした保存が必要となります。

適格請求書(インボイス)を電子取引として交付・受領した場合に、印刷した書面の保存は消費税法では認められますが、法人税法では電子帳簿第7条の要件を満たした電子保存を行う必要があります。令和512月まで宥恕措置あり

 

消費税額の計算の単位

消費税額の計算(端数計算)は適格請求書1枚につき1回のみ計算可能です。

インボイスの記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、「1のインボイスにつき、税率の異なるごとに1回」の端数処理を行う必要があります。
請求明細単位や伝票単位などでの端数処理の積上げは認められなくなります。

販売管理システム・購買管理システムなどで、消費税計算(端数処理)を明細単位や伝票単位で行っていて、財務会計システムに連動している場合には、財務会計システムと消費税納税額計算を分離して管理する必要が生じる場合があります。(注3)

 

委託(仲介)の場合も必要

取引先が委託(仲介)事業者であっても、適格請求書の発行は必要です。

 

適格請求書(インボイス)を受領後、帳簿に記入するときの注意点

簿に以下の所要事項を記載し、保存する必要があります。

 ①課税仕入れの相手方の氏名・名称(登録番号は帳簿に記載不要も、該当するインボイスと紐付可能な管理が必要)
 ②課税仕入れを行った年月日
 ③課税仕入れに係る資産又は役務の内(軽減対象課税資産の譲渡等の場合にはその旨を記載)
 ④課税仕入れに係る支払対価の額

(注3)

DocYouを活用した企業間業務での対応事例

請求書の電子配信

様々な手段で作成された書類をDocYouで送ることができます。

 パターン① 固有レイアウトの書類は、Excel等で作成しPDF化。DocYouにアップロードし送信します。
 パターン② 上位システムでPDF化し自動連携を行い送信します。
 パターン③ CSVで作成した複数の取引先へのデータを、DocYou内に設定しているテンプレートへ一括で読み込ませ書類を作成し、送信します。
 パターン④ 上位システムよりCSVを出力しPaples(パピレス)で帳票生成とPDF化を行った後、DocYouに連携し送信します。上位システムのマスタにDocYou配信先/紙の区分を持たせることで、電子配信/印刷郵送かを切りかえることも可能です。

 

 

支払通知書を送る際に、適格請求書として対応する場合

仕入先に支払通知書を発行し適格請求書に代用する場合、仕入先(売手)側の承諾が必要となります。DocYouでは書類配信に加えて相手先による同意/却下の確認までできるため、一連の業務プロセスを実現することが可能です。

<仕入先に支払通知書を発行し、適格請求書に代用する場合の業務フロー>

 
 
 

複数帳票(表紙、明細)で一つの適格請求書となる場合

DocYouではPDF以外にExcelファイルなども合わせて配信可能です。DocYouで配信した書類はクラウドサービス内で保管され改竄することができないため、明細をExcelで添付するなど、複数の形式の帳票を1セットで送付することができます。

DocYouなら・・・

 
 

Paples(パピレス)を組み合わせてインボイス制度を対応した場合

日鉄日立システムエンジニアリング株式会社が提供する、DocYou (ドックユー)とPaplesパピレス)を組み合わせることで、電子帳簿保存法とインボイス制度に対応できます!

クラウドサービス DocYou(ドックユー)
取引先とのやり取り(電子取引)で電子帳簿保存とインボイスに対応します。
内容の改ざんを防ぎ、取引書類証跡の電子データの送受信から保存・検索など管理も可能です!

統合電子帳票基盤Paplesパピレス)
作成・出力・保存・廃棄という一連の帳票のライフサイクルをオールインワンで実現!
社内外の各種「帳票」、社内文書やスキャンした書類などの「ドキュメント」、ERPや各種システムの「データ」を統合的に管理する帳票基盤です。

 

DocYou(ドックユー)、Paples(パピレス)はJIIMA認証取得済

DocYou (ドックユー)は公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子取引ソフト法的要件認証」を取得しています。

また、Paples(パピレス)は同協会による「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」、「電子帳簿ソフト法的要件認証」、「電子書類ソフト法的要件認証」、「電子取引ソフト法的要件認証」を取得しています。※上記のロゴは公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。

 

[注釈]

注1「現行」とは、令和5年9月30日までを指します。インボイス制度の開始は令和5年10月1日~です。

注2 出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm を引用(背景灰色箇所)、参照 2022/7/20

注3 出典:国税庁『 適格請求書等保存方式 の概要 』 P.4,7,9
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf を加工して作成、または引用(背景灰色箇所)、参照 2022/7/20

注4 出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm をもとに作成、参照 2022/7/20

注5 出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm をもとに作成、または引用(背景灰色箇所)、参照 2022/7/20

※本記事は2022/10時点の情報です。